1狂犬病予防法の対象動物
狂犬病予防法は、狂犬病の発生・侵入・まん延を防ぐための法律。対象となる動物は、犬のほか、猫・アライグマ・キツネ・スカンク。とくに犬については、登録や予防注射などの具体的な義務が飼い主に課されている。
狂犬病予防法は、致死率のきわめて高い人獣共通感染症である狂犬病が、国内で発生したり海外から侵入したりするのを防ぐための法律である。
この法律で対象(予防の対象動物)とされているのは、犬のほか、猫・アライグマ・キツネ・スカンクである。
これらは狂犬病を広めるおそれがある動物として位置づけられている。
なかでも、人ともっとも身近に暮らす犬については、飼い主に対して登録・予防注射・鑑札や注射済票の装着といった具体的な義務が課されている。
輸入についても規制があり、犬・猫を輸入する際には事前の届出と検疫が必要で、地域によっては長い係留(けいりゅう)検査の期間が定められている。
これらは、現在は国内発生のない狂犬病を『入れない・広げない』ための備えである。