ペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)

ペットフード安全法は、犬・猫のペットフードの安全を確保するための法律。対象は犬と猫のみで、パッケージには名称・原材料名・賞味期限・製造業者等の名称(氏名)と住所・原産国名の5項目の表示が義務づけられている。表示の意味と、安全基準に合わないものの製造・輸入・販売の禁止までを、図ではなく文章で読んで学ぶ。

1ペットフード安全法とは(対象は犬・猫)

正式名称は『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律』。有害なペットフードから犬・猫を守るための法律で、対象は犬と猫のみ。安全基準に合わないフードの製造・輸入・販売を規制する。

ペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)の対象・目的・規制内容・対象範囲を整理した図。対象は犬と猫のみで、製造の方法や成分の規格などの安全基準に合わないフードの製造・輸入・販売が規制される。

ペットフード安全法は、正式には『愛がん動物用飼料(あいがんどうぶつようしりょう)の安全性の確保に関する法律』という。

過去に有害物質が混入したペットフードによる健康被害が問題になったことなどをきっかけに、ペットの健康を守るために定められた。

対象となる動物は犬と猫のみで、ほかの動物用のフードはこの法律の対象ではない。

この法律により、安全基準(製造の方法や成分の規格など)に合わないペットフードの製造・輸入・販売が規制される。

なお、動物用医薬品など別の法律で規制されるものや、ペットカフェなどの店内で消費するために作られるものは対象外で、販売目的のフードが対象になる。

2表示が義務づけられる5項目

ペットフードのパッケージには、①名称、②原材料名、③賞味期限、④製造業者等の名称(氏名)および住所、⑤原産国名、の5項目を表示することが義務づけられている。

ペットフード安全法では、消費者(飼い主)が安全に選べるよう、パッケージに次の5つの項目を表示することが義務づけられている。

①名称、②原材料名、③賞味期限、④製造業者等の名称(氏名)および住所、⑤原産国名、の5項目である。

これらが正しく表示されていることで、何がどこで作られ、いつまで安全に与えられるかが分かるようになっている。

動物看護師は、飼い主にフード選びを助言する際、この表示を確認するよう伝えることができる。

3名称と原材料名

名称は、犬用か猫用かが分かるように表示する(商品名とあわせて記載)。原材料名は、使われている原材料を原則としてすべて個別の名前で記載する。

表示項目のうち、まず『名称』は、その製品が犬用なのか猫用なのかが分かるように表示する。

商品名とあわせて、対象動物がわかるようにする。

『原材料名』は、そのフードに使われている原材料を、原則としてすべて個別の名前で記載する。

何が入っているかが分かることで、アレルギーのある子に避けるべき材料が入っていないか確認したり、品質を判断したりできる。

犬用と猫用では必要な栄養が異なるため、対象動物の表示は、その動物に合ったフードを選ぶうえで重要である。

4賞味期限・製造業者名・原産国名

賞味期限は、おいしく安全に食べられる期限。製造業者等の名称(氏名)と住所は、責任の所在や問い合わせ先を示す。原産国名は、最終的に重要な加工が行われた国を示す。

『賞味期限』は、そのフードをおいしく安全に与えられる期限を示す。

期限を過ぎたものは品質が落ちている可能性があるため、確認して与える。

『製造業者等の名称(氏名)および住所』は、その製品を作った(または輸入した)事業者を示すもので、責任の所在や、問題があったときの問い合わせ先を明らかにする。

『原産国名』は、その製品の最終的に重要な加工が行われた国を示す。

これらの表示によって、飼い主は、いつまで使えるか・どこの誰が作ったか・どこの国の製品かを知ったうえで、安心してフードを選ぶことができる。

5安全基準と規制・看護のかかわり

ペットフード安全法では、製造の方法の基準や、有害物質などの成分規格が定められ、これに合わないフードの製造・輸入・販売は禁止される。問題があれば回収(リコール)などの措置がとられる。

ペットフード安全法では、製造の方法の基準(製造基準)や、入ってはいけない有害物質などについての成分規格が定められている。

これらの基準・規格に合わないペットフードは、製造・輸入・販売をしてはならないとされ、違反には罰則もある。

実際に有害物質の混入などの問題が見つかった場合には、その製品の回収(リコール)などの措置がとられる。

動物看護師は、こうした法律があることを知り、飼い主に対して、表示を確認すること、リコール情報に注意することなどを助言できると望ましい。

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