1診療簿(カルテ)とは
診療簿(カルテ)は、獣医師が診療した動物について、その内容を記録した書類。獣医師法により、獣医師には診療簿を作成し、必要事項を記載して、一定期間保存する義務がある。死んだ動物を検案した記録は『検案簿』という。
診療簿(カルテ)は、獣医師が動物を診療したときに、その経過や内容を記録しておく書類である。
獣医師法により、獣医師は診療をした場合、診療簿に必要な事項を記載し、これを一定期間保存しなければならないと定められている。
記載するおもな事項には、動物の種類・飼い主の住所氏名・診療の年月日・病名や主要症状・処置や処方などがある。
また、死んだ動物を診て死因などを調べること(検案)を行った場合の記録は『検案簿』と呼ばれ、診療簿と同様に保存の対象となる。
これらの記録は、その後の診療の参考になるだけでなく、感染症の発生時の調査や、診療をめぐるトラブルの際の証拠としても重要な意味をもつ。
近年は、一定の要件を満たせば、紙ではなく電子的に記録・保存する『電子カルテ』も認められている。