1感染症法の類型(一類〜五類)の全体像
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は、ヒトの感染症を『感染力』と『罹患した場合の重篤性』などにより一類〜五類に分類する。番号が小さいほど危険度・必要な措置が大きく、一〜三類は就業制限や入院などの対象になりやすい。
ヒトの感染症対策の基本となる法律が『感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)』である。
この法律は、感染症をその感染力と、かかった場合の重篤性(危険度)などに応じて『一類〜五類』に分類し、さらに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症といった区分も設けている。
番号が小さい(一類に近い)ほど危険度が高く、就業制限・入院・消毒などの強い措置がとられる。
一類〜三類は、診断した医師の直ちの届出や、必要に応じた就業制限・入院などの対象になりやすい。
四類は主に動物や飲食物などを介する感染症、五類は発生動向の把握(サーベイランス)が中心となる。
(参考:季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、麻疹・風疹などは五類に分類される。
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