感染症法の類型(一類〜五類)と口蹄疫の偶蹄類

ヒトの感染症は『感染症法』で危険度(感染力・重篤性)に応じて一類〜五類に分類される。一類はエボラ出血熱・ペスト・痘そうなど最も危険な7疾病、二類は結核・ポリオ・ジフテリア・SARS・MERS・鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、三類はコレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスの5疾病。四類は動物・蚊などを介する感染症、五類は発生動向の把握が中心。家畜の伝染病は別の法律『家畜伝染病予防法』が扱う。口蹄疫は偶蹄類が感染し、奇蹄類(馬・サイ・バク)は自然感染しない。

1感染症法の類型(一類〜五類)の全体像

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は、ヒトの感染症を『感染力』と『罹患した場合の重篤性』などにより一類〜五類に分類する。番号が小さいほど危険度・必要な措置が大きく、一〜三類は就業制限や入院などの対象になりやすい。

感染症法の一類〜五類。番号が小さいほど危険度・必要な措置が大きい。一類=最も危険な7疾病(エボラ出血熱・クリミア/コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱)、二類=ポリオ・結核・SARS/MERS・鳥インフルエンザ等、三類=消化器系(コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌・腸チフス・パラチフス)、四類=動物・蚊ダニ・飲食物を介する(狂犬病・日本脳炎・SFTS等、人獣共通が多い)、五類=発生動向の把握が中心(季節性インフル・COVID-19・麻疹・風疹等)。

ヒトの感染症対策の基本となる法律が『感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)』である。

この法律は、感染症をその感染力と、かかった場合の重篤性(危険度)などに応じて『一類〜五類』に分類し、さらに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症といった区分も設けている。

番号が小さい(一類に近い)ほど危険度が高く、就業制限・入院・消毒などの強い措置がとられる。

一類〜三類は、診断した医師の直ちの届出や、必要に応じた就業制限・入院などの対象になりやすい。

四類は主に動物や飲食物などを介する感染症、五類は発生動向の把握(サーベイランス)が中心となる。

(参考:季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、麻疹・風疹などは五類に分類される。

2一類感染症(最も危険な7疾病)

一類感染症は最も危険度が高い7疾病:エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘)・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱。致死率が高く、強い感染力をもつものが指定されている。

一類感染症は、危険性がきわめて高い感染症で、次の7つが指定されている。

・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘)・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱これらは致死率が高く、出血熱など重篤な病態を起こすものが多い。

原則として入院などの強い措置の対象となる。

覚え方のヒント:出血熱(エボラ・クリミアコンゴ・南米・マールブルグ・ラッサ)が多く、これにペストと痘そうを加えた7つ、と整理するとよい。

3二類感染症

二類感染症は、急性灰白髄炎(ポリオ)・結核・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARS)・中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H5N1)・鳥インフルエンザ(H7N9)。一類に次いで危険度が高く、状況に応じて入院などの対象となる。

二類感染症には、次のものが指定されている。

・急性灰白髄炎(ポリオ)・結核・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARS)・中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H5N1)・鳥インフルエンザ(H7N9)結核やジフテリアなど、ヒトからヒトへ広がり重症化しうる感染症が中心。

鳥インフルエンザのうちH5N1・H7N9はこの二類に位置づけられ、それ以外の鳥インフルエンザは四類に分類される。

4三類感染症(と四類・五類の概要)

三類感染症は、コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスの5つ。いずれも飲食物を介して集団発生しうる消化器系感染症で、飲食物を扱う職業などへの就業制限の対象になる。四類は動物・蚊・飲食物を介する感染症(狂犬病・日本脳炎・デング熱など)、五類は発生動向の把握が中心。

三類感染症は、次の5つで、主に飲食物を介して経口感染し、集団食中毒のように広がりうる消化器系の感染症である。

・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症(O157など)・腸チフス・パラチフス三類は重篤度は一・二類ほどではないが、飲食物を扱う職業などへの就業制限の対象になる点が特徴。

【四類感染症】動物・蚊・飲食物などを介してヒトに感染するもので、狂犬病・日本脳炎・デング熱・E型/A型肝炎・つつが虫病・オウム病などが含まれる(ヒトからヒトへは直接うつりにくい)。

【五類感染症】発生動向の調査(サーベイランス)が中心で、季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)・麻疹・風疹・後天性免疫不全症候群(AIDS)などが含まれる。

5ヒトと家畜で法律が違う(感染症法と家畜伝染病予防法)

ヒトの感染症は『感染症法』、家畜の伝染病は『家畜伝染病予防法』が扱う。家畜伝染病予防法は牛疫・口蹄疫・アフリカ豚熱・BSEなど28の家畜伝染病(法定伝染病)と対象家畜を定める。狂犬病や炭疽のように、ヒトにも家畜にも関わる人獣共通感染症は両方の観点で重要。

感染症の法律は、対象が『ヒト』か『家畜』かで分かれている。

ヒトの感染症は『感染症法』が一類〜五類に分類して対応する。

一方、牛・豚・鶏などの家畜の伝染病は『家畜伝染病予防法』が扱い、まん延を防ぐために届出・隔離・殺処分・移動制限などを行う。

家畜伝染病予防法が定める家畜伝染病(法定伝染病)は28疾病で、牛疫・口蹄疫・アフリカ豚熱・BSE(伝達性海綿状脳症)などが含まれる(疾病一覧・対象家畜の詳細は別レッスンで扱う)。

※名称改正に注意:かつての『アフリカ豚コレラ』は『アフリカ豚熱』、『豚コレラ』は『豚熱』に変更された。

なお、狂犬病・炭疽・高病原性鳥インフルエンザのように、ヒトにも動物にも感染する『人獣共通感染症(ズーノーシス)』は、感染症法・家畜伝染病予防法の両面から重要になる。

6口蹄疫と偶蹄類・奇蹄類

口蹄疫は『偶蹄類(ひづめが偶数に割れる動物)』が感染する家畜伝染病。牛・豚・めん羊・山羊・水牛・鹿・らくだ・きりん・いのししなどが感染する。一方、馬・サイ・バクなどの『奇蹄類(ひづめが奇数)』は口蹄疫に自然感染しない。感染力が非常に強く、発生すると大規模な殺処分・移動制限が行われる。

口蹄疫(こうていえき)は、家畜伝染病のなかでも特に感染力が強く、畜産に甚大な被害を与える病気である。

口蹄疫が感染するのは『偶蹄類(ぐうているい)』、つまりひづめが2つ(偶数)に割れている動物である。

牛・豚・めん羊・山羊・水牛・鹿・らくだ・きりん・いのししなどが該当する。

一方、『奇蹄類(きているい)』、つまりひづめが割れず奇数の動物——馬・サイ・バクなど——は、口蹄疫に自然感染しない。

『偶蹄類は感染する/奇蹄類(馬など)は感染しない』という区別は、口蹄疫を理解するうえでの基本になる。

口蹄疫は発熱と、口・舌・ひづめなどの水疱(みずぶくれ)が特徴で、発生した場合は感染拡大を防ぐために患畜・同居家畜の殺処分や、広範囲の移動制限・消毒が行われる。

ヒトが感染することはまれで、感染しても重篤化しないとされる。

7四類感染症(動物・媒介昆虫を介する感染症)

四類は、主に動物や蚊・ダニなどを介してヒトにうつる感染症や、飲食物を介するものなどが含まれる。狂犬病・E型肝炎・A型肝炎・黄熱・オウム病・Q熱・回帰熱・野兎病・ライム病・リフトバレー熱・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・デング熱・日本脳炎・ブルセラ症・炭疽などが代表。動物由来感染症(人獣共通感染症)が多く含まれるのが特徴。

四類感染症は、主に動物や、蚊・ダニなどの媒介昆虫を介してヒトにうつる感染症や、飲食物などを介する感染症が含まれる類型である。

代表的なものに、狂犬病、E型肝炎、A型肝炎、黄熱、オウム病、Q熱、回帰熱、野兎病、ライム病、リフトバレー熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、デング熱、日本脳炎、ブルセラ症、レプトスピラ症、エキノコックス症、炭疽などがある。

動物由来感染症(人獣共通感染症)が多く含まれるため、動物を扱う動物看護師にとって特に関わりが深い類型である。

なお、肝炎では、A型肝炎・E型肝炎が四類であるのに対し、B型肝炎は五類に分類される点に注意する(同じ『肝炎』でも類型が異なる)。

五類は、発生動向を調査して情報提供することが中心の類型で、季節性インフルエンザ・麻疹・風疹・後天性免疫不全症候群(AIDS)・梅毒・B型肝炎などが含まれる。

8動物の輸入届出制度(感染症法)

感染症法では、感染症を媒介するおそれのある動物を輸入する際に、届け出を義務づけている(動物の輸入届出制度)。対象は陸生哺乳類・げっ歯目・ウサギ目・鳥類で、ハムスター・リス・オウム・インコ・フェレットなどが含まれる。輸出国政府機関の発行する衛生(健康)証明書の添付などが必要。

感染症法には、感染症の病原体を媒介するおそれのある動物が国内に持ち込まれるのを防ぐため、輸入の際に届け出を義務づける『動物の輸入届出制度』がある。

対象となるのは、陸生の哺乳類、げっ歯目、ウサギ目、鳥類などで、具体的にはハムスター・リス・オウム・インコ・フェレットなどが含まれる。

これらを輸入するときは、輸出国の政府機関が発行する衛生(健康)証明書を添付するなど、定められた条件を満たして届け出る必要がある。

(家畜伝染病予防法が牛・豚などの家畜と畜産物を対象にするのに対し、この制度は感染症法に基づき、ヒトの感染症を媒介しうる小動物・鳥などを対象とする点で対象が異なる。

)条件を満たさない動物は輸入できないことがあり、海外から安易に小動物を持ち込めないのはこのためである。

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