1感染症法による動物の輸入規制
人にうつる危険な感染症を国内に持ち込ませないため、感染症法では、特定の動物の輸入を禁止したり、輸入時に届出を求めたりしている。とくに、重大な人獣共通感染症を運ぶおそれの高い動物は、輸入そのものが禁止されている。
海外には、国内にはない(または非常にまれな)危険な感染症がある。
人や動物の行き来によってこれらが持ち込まれると、大きな被害につながる。
これを防ぐため、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、動物の輸入を規制している。
規制には、輸入時に届け出が必要な『輸入届出制度』のほか、危険性の高い動物については、輸入そのものを禁止する『輸入禁止』がある。
とくに、重大な人獣共通感染症の病原体を運ぶおそれが高いと考えられる動物は、ペットなどとして国内に持ち込まれないよう、輸入が禁止されている。
どの動物が、どの感染症のために禁止されているのかを結びつけて理解することが大切である。