1毒薬と劇薬の表示・管理(薬機法)
毒薬・劇薬は、体内に入ると害を起こしやすい毒性・劇性の強い医薬品。表示は法律(薬機法)で決まっている。毒薬は『黒地に白枠・白字』で品名と『毒』、劇薬は『白地に赤枠・赤字』で品名と『劇』と表示する。毒薬のほうが毒性が強く、専用の施錠できる保管庫に保管する。
毒薬・劇薬は、内服や注射などで体内に入ったときに、副作用などの害を起こしやすい、毒性・劇性の強い医薬品で、薬機法(医薬品医療機器等法)にもとづいて厚生労働大臣が指定する。
毒薬は劇薬よりも毒性が強く、その強さにはおよそ10倍の差があるとされる。
毒性が強いため、容器や包装の表示が法律で決められている。
毒薬は、黒地(黒い背景)に白い枠をつけ、白い文字で、その品名と『毒』の字を表示する。
劇薬は、白地(白い背景)に赤い枠をつけ、赤い文字で、その品名と『劇』の字を表示する。
『毒は黒、劇は赤』『毒は地が黒で白文字、劇は地が白で赤文字』と覚えるとよい。
保管も区別が必要で、毒薬・劇薬はほかの医薬品と区別して貯蔵し、とくに毒薬は専用の鍵のかかる保管庫に保管しなければならない。