1家畜伝染病予防法と監視伝染病
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染病のまん延を防ぐための法律。国が指定する『監視伝染病』には、とくに重大で殺処分などの強い措置をとる『家畜伝染病(法定伝染病、28疾病)』と、発生を把握するため届け出る『届出伝染病』がある。発見者には届出の義務がある。
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病が発生したり広がったりするのを防ぐための法律である。
畜産を守るとともに、人にもうつる病気の場合は公衆衛生上も重要になる。
この法律で国が監視の対象とする伝染病を『監視伝染病』といい、大きく2つに分かれる。
1つは『家畜伝染病(法定伝染病)』で、病気の重大さ・まん延の危険などから、殺処分・移動制限・消毒などの強い措置を講じる必要があるものとして28疾病が指定されている。
もう1つは『届出伝染病』で、法定伝染病ほどではないが発生状況を把握する必要があるもので、多数の疾病が指定されている。
これらの病気を発見した獣医師などには、家畜保健衛生所などへ届け出る義務がある。
早く届け出て対応することが、まん延の防止につながる。
動物看護の現場でも、こうした重要な伝染病を知り、疑わしい例に気づいて適切な報告・対応につなげることが大切である。