1動物取扱業とは ― 第一種と第二種の違い
要点動物取扱業は、営利目的で行う『第一種動物取扱業』(登録制。事前に自治体の審査を受けて登録しなければ営業できない)と、非営利で行う『第二種動物取扱業』(届出制。特段の審査はなく、施設や取扱数を届け出れば足りる)に分かれる。対象は哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物・産業動物を除く)。
動物愛護管理法は、動物を取り扱う事業者を『動物取扱業』として規制している。
営利目的で動物を取り扱う場合は『第一種動物取扱業』にあたり、都道府県知事等の登録を受けなければ営業できない(登録制)。
ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トリミングサロン、動物園などが該当する。
一方、非営利で動物を取り扱う場合は『第二種動物取扱業』にあたる。
こちらは第一種のような事前の審査はなく、現在行っている施設や取扱数を自治体に届け出れば足りる(届出制)。
動物の保護譲渡活動を行うボランティア団体・NPOなどで、一定数以上の動物を扱う場合が該当する。
対象となる動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類で、実験動物や産業動物(畜産に利用される動物)は対象に含まれない。
第一種は業種別・事業所別に登録し、第二種は飼養施設を設置する場所ごとに届け出る、という申請単位の違いもある。